- 名称及び事務所
- 第1条 本会は、香川県立保健医療大学後援会と称し、事務所を香川県立保健医療大学内に置く。
- 目的
- 第2条 本会は、香川県立保健医療大学(以下「大学」という。)の運営に協力援助を行い、もって教育研究の発展に寄与することを目的とする。
- 事業
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第3条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 学生の福利厚生に関する事業
- (2) 教育研究活動の充実に関する事業
- (3) 大学と保護者との連絡に関する事業
- (4) 学生の就職開拓に関する事業
- (5) その他本会の目的達成に必要な事業
- 会員
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第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1) 正会員 大学に在籍する学生の保護者等
- (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、会長が入会を許可したもの
- 役員
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第5条 本会には、次の役員を置き、任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 1名
- (3) 理事 若干名
- (4) 監事 2名
- 役員選出
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第6条 会長及び副会長は、理事の中から互選する。
2 理事及び監事は、総会で正会員の中から選出する。 - 役員の職務
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第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して会務を運営し、事業計画の立案、予算の編成、会則変更等の原案作成等を行う。
4 監事は、会務及び会計を監査する。 - 総会等
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第8条 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
2 総会は、毎年度1回開催する。
3 会長が特に必要と認めたとき、又は理事の過半数の要求があったときは、臨時に総会を開催する。
4 総会では、次の事項を議決する。- (1) 役員の選任
- (2) 事業及び決算の承認
- (3) 事業計画及び予算の決定
- (4) 会則の変更その他重要事項
6 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任することができる。
7 緊急の必要があって総会を開催する余裕がない場合は、理事会を開催して総会に代えることができる。この場合においては、速やかに総会を開催して、その承認を得なければならない。 - 経費
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第9条 本会の経費は、会費及び教材用経費(以下「会費等」という)、寄附及びその他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費等及び納入期限は別表のとおりとする。
3 賛助会員は、会費等を納めないものとする。ただし、随時に、寄附をすることができる。
4 納入された会費等は、返還しない。
(別表) 区分 会費 納入期限 年会費
学部、大学院1年度につき20,000円 毎年度4月30日 教材用経費
学部
大学院
博士前期課程
博士後期課程
50,000円
30,000円
40,000円入学年度の4月30日 - 事務局
- 第10条 本会の事務局は、大学事務局に置き、会長の命を受け会務を処理する。
- 会計年度
- 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- その他
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第12条 この会則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は 平成16年4月14日から施行する。
附則
この会則は 平成19年4月6日から施行する。
附則
この会則は 平成22年4月6日から施行する。
附則
この会則は 平成24年4月6日から施行する。
附則
この会則は 平成25年4月6日から施行する。
附則
この会則は 平成29年4月5日から施行する。
附則
この会則は 令和5年4月6日から施行する。